・医療用禁煙補助薬欠品状況における外来禁煙治療の手引き2022年9月版(2022.9.26)
・医療用禁煙補助薬欠品&品薄状況における外来禁煙治療の手引き(2021.9.18 再改定版)
・禁煙治療のための標準手順書(第8.1版、2021.9)の公開
2021年9月、バレニクリンの出荷停止にかかる留意事項を附記しました。
2021年9月現在、バレニクリンの出荷が停止されており、これにより、ニコチン製剤についても今後、供給不足となる可能性も考えられます。保険診療における禁煙治療で薬剤の使用は必須ではありません。薬剤を使用しなくても行動療法など、ニコチンの精神依存に対する治療を行うことは効果的であるため、積極的な治療に取り組んでください。
※ なお、禁煙治療用アプリを用いた禁煙治療プログラムの対象患者は、従前のとおり「バレニクリンを処方、使用する患者」となりますので、ご留意ください。
・禁煙治療のための標準手順書(第8版、2021.4)の公開
@「CureApp SC ニコチン依存症治療アプリ及びCOチェッカー」の承認
A新型コロナ拡大による時限的・特例的措置である初診からの遠隔診療の実解禁-の追加
・禁煙治療のための標準手順書(第7版、2020.4)
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ニコチン依存症管理料情報 2016.3.22更新 | |||||||
ニコチン依存症管理料算定医療機関リストはこちらです |
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※以下が平成28年4月の改正部分です(下記の概要欄の赤字の再掲) =================================== 平成28年4月1日から35歳未満については1日の喫煙本数×年≧200の要件が廃止され、未成年への適用も可能になりました→Q&Aを参照 ・35歳以上の者については、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること。(35歳未満は未成年を含めこの制限は撤廃された) ・【ニコチン依存症管理料】 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定する。 [別に厚生労働大臣が定める基準] 当該保険医療機関における過去一年のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上であること。但し、過去一年にわたりニコチン依存症管理料の算定の実績が無い場合は、基準を満たしているものとみなす。 [経過措置] 当該保険医療機関における過去一年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回未満である場合の減算については、初回は平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間の実績を踏まえ、平成29年7月1日より算定を行う。 引用・参考:中央社会保険医療協議会総会審議会資料 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111936.html http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf Q&A 対象患者について(下記のQ&Aを参照を再掲) Q.平成28年4月の改定により、35歳未満の者については1日の喫煙本数×喫煙年数≧200の要件が廃止されたと考えてよいか? A.その通り。 (出典:日本医師会作成平成28年度診療報酬改定Q&A(その1)4ページ(2016/3/5版)※厚生労働省確認済み) Q.平成28年4月の改定により、高校生などの未成年者への投与についてもニコチン依存症管理料の算定が可能と考えて良いか? A.依存状態等を医学的に判断し、本人の禁煙の意志を確認するとともに、家族等と相談の上算定することとなる。 (出典:日本医師会作成平成28年度診療報酬改定Q&A(その1)4ページ(2016/3/5版)※厚生労働省確認済み) 注:以前からニコチン依存症管理料算定に未成年は除外などの年齢制限はなかったが、喫煙本数×年数の制限があったため、実質的に未成年者や若年喫煙者などの多くが適用外になっていた。 ===================================
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概要 |
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禁煙の希望があるニコチン依存症患者に対する一定期間の禁煙指導について、新たに評価を行うために、平成18年度の診療報酬改定で新設されました。概要は次の通りで、ニコチンパッチまたはバレニクリンがニコチン依存症管理料の算定に伴い処方された場合に限り、禁煙治療が保険適用されます。 〔ニコチン依存症管理料点数〕
※ニコチン依存症管理料を算定する禁煙治療を行っている患者が、治療途中で入院し、引き続き禁煙治療を実施した場合、その治療に要した薬剤料を算定することができることになりました。(2008年4月の薬価収載に伴う留意事項通知による) →Q&Aを参照 ※赤字は平成28年4月の改正部分 [対象患者の4条件] 以下のすべての要件を満たす者であること 1.ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)で、ニコチン依存症と診断されたものであること。 2.35歳以上の者については、ブリンクマン指数(=1日の喫煙本数×喫煙年数)が200以上であること。 3.直ちに禁煙することを希望している患者であること。 4.「禁煙治療のための標準手順書」に則った禁煙治療について説明を受け、当該治療を受けることを文書により同意している者であること。 【ニコチン依存症管理料】 別に厚生労働大臣が定める基準を満たさない場合には、それぞれの所定点数の100分の70に相当する点数を算定する。 [別に厚生労働大臣が定める基準] 当該保険医療機関における過去一年のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回以上であること。但し、過去一年にわたりニコチン依存症管理料の算定の実績が無い場合は、基準を満たしているものとみなす。 [経過措置] 当該保険医療機関における過去一年間のニコチン依存症管理料の平均継続回数が2回未満である場合の減算については、初回は平成28年4月1日から平成29年3月31日までの1年間の実績を踏まえ、平成29年7月1日より算定を行う。 引用・参考:中央社会保険医療協議会総会審議会資料 |厚生労働省 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000111936.html http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000112306.pdf [施設基準] (1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。 (2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わないものであること。 (3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。 (4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。 (5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。 (6) ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、社会保険事務局長に報告していること。 [施設基準に係る届出] (1) ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。 (2) 当該治療管理に従事する医師及び看護師又は准看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。 [算定要件] ・「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会により作成)に則った禁煙治療を行うこと ・本管理料を算定した患者について、禁煙の成功率を地方社会保険事務局長へ報告すること。 ・初回算定日より1年を超えた日からでなければ、再度算定することはできないこととする。 * 本管理料の新設による効果については、診療報酬改定結果検証部会による検証の対象とする。
出 典 厚生労働省保険局医療課長通知 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発0305第3号(平成22年3月5日) 届出書類(様式8-2が変更されています。他は平成20年通知と同じです) http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kantoshinetsu/shinsei/shido_kansa/shitei_kijun/documents/tokukatutuuti1.pdf(374ページ) 厚生労働省保険局医療課長通知 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発第0305003号(平成20年3月5日) 本文(施設基準・届出事項) http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1k.pdf(15ページ) 届出書類(別添2、様式4、様式8) http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1l.pdf(1・2・9・13・14ページ) 旧通知 厚生労働省保険局医療課通知 平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について (事務連絡 平成20年3月28日) 届出書類(様式8-2) http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ba.pdf(115・119ページ) 厚労省健康局長通知 「診療報酬の算定方法を定める件」等の改正等について 保発第0306012号 (平成18年3月6日) http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1a01.pdf 厚労省保険局医療課長通知 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 保医発第0306001号 (平成18年3月6日) http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b01.pdf B001−3−2 ニコチン依存症管理料 |
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届出書類 |
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クリックすると該当のpdfファイルが開きます ※ 様式がすべて平成20年4月から変更になっていますのでご注意下さい。様式8-2は平成22年4月から新様式(7月〜3月が4月〜3月に変更)です (下記ファイルは新しい様式です)
厚生労働省保険局医療課長通知 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発第0305003号(平成20年3月5日) http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1k.pdf 1 ニコチン依存症管理料に関する施設基準 (1) 禁煙治療を行っている旨を保険医療機関内の見やすい場所に掲示していること。 (2) 禁煙治療の経験を有する医師が1名以上勤務していること。なお、当該医師の診療科は問わないものであること。 (3) 禁煙治療に係る専任の看護師又は准看護師を1名以上配置していること。 (4) 禁煙治療を行うための呼気一酸化炭素濃度測定器を備えていること。 (5) 保険医療機関の敷地内が禁煙であること。なお、保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること。 (6) ニコチン依存症管理料を算定した患者のうち、喫煙を止めたものの割合等を、別添2の様式8の2を用いて、社会保険事務局長に報告していること。 2 届出に関する事項 (1) ニコチン依存症管理料の施設基準に係る届出は、別添2の様式8を用いること。 (2) 当該治療管理に従事する医師及び看護師又は准看護師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。 それぞれ、正副2通を提出します。 届出を受けた当該保険医療機関の所在地の地方社会保険事務局長は、届出書を基に、「特掲診療料の施設基準等」及び通知に規定する基準に適合するか否かについて要件の審査を行い、記載事項等を確認した上で受理又は不受理を決定します。また、補正が必要な場合は適宜補正を求めます。なお、この要件審査に要する期間は原則として2週間以内を標準とし、遅くとも概ね1か月以内(提出者の補正に要する期間は除く。)とされています。 届出に当たっては、当該届出に係る基準について、実績期間を要しません。 |
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治療手順 |
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詳細は、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会により作成)をご覧下さい。 →「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会 日本肺癌学会 日本癌学会 日本呼吸器学会) ※最新版は、「禁煙治療のための標準手順書 第6版(2014年4月)」(PDFファイル)です。確認の上、ダウンロード下さい。 そのうち、印刷して使用する帳票類を下記に抽出掲載しておきます。 このうち、帳票2と3は医療機関で保存(カルテに貼付)し、帳票1、4、5、6は患者さんにお渡しします。 保険による禁煙補助薬の処方に際しては、処方箋の「備考」欄に「ニコチン依存症管理料の算定に伴う処方である。」との記載が必要です。
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Q&A |
※ 届出先の地方社会保険事務局によって判断が異なる場合がありますので、ご注意下さい。 |
施設基準について Q.建物内禁煙ではだめでしょうか A.課長通知(保医発第0306003号 (平成18年3月6日))において、「敷地内禁煙」と明記されましたので、建物内禁煙であっても、屋外に喫煙場所がある場合は施設基準を満たしません。 もちろん、院内に喫煙場所があってもだめです。 また、病院機能評価では緩和ケア病棟や精神科病棟は禁煙エリアから除外されていますが、ニコチン依存症管理料の施設基準では緩和ケア病棟、精神科病棟も含めて例外なく禁煙でなければなりません。 ただし、「保険医療機関が建造物の一部分を用いて開設されている場合は、当該保険医療機関の保有又は借用している部分が禁煙であること」とされています。 また、病院の敷地の一部が離れた場所にあり、その場所が医療を提供しない施設(倉庫等)の場合は、禁煙である必要はありません。 (厚生労働省保険局医療課作成「平成18年度診療報酬改定に係る通知等に係る疑義解釈資料」「平成18年度診療報酬改定に係る通知等に係る疑義解釈資料 2」より) Q.大学の診療所の場合、診療所の管理者が管理する所が禁煙となっていればよいのか? A.そのとおりです。(NPO法人京都禁煙推進研究会田中善紹医師より提供) Q.「禁煙治療の経験を有する医師」とは? A.自己申告によります。(Medical Tribune 2006年4月13日号記事より) Q.禁煙治療の経験を有する医師が担当すれば、診察科は問わないのでしょうか? A.診療科は問いません。 (厚生労働省保険局医療課作成「平成18年度診療報酬改定に係る通知等に係る疑義解釈資料 2」、厚生労働省保険局医療課長通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成20年3月5日)より) Q.「禁煙治療に係る専任の看護職員」とは? A.禁煙治療担当の看護職員を配置すればよく、「専属」ではなく「専任」なので、他部署との兼務も可能です。 (Medical Tribune 2006年4月13日号記事より) Q.呼気一酸化炭素測定器はどの機種か決まっていますか A.医療機器として呼気中一酸化炭素濃度の測定に係る承認を受けている機種に限るとの通知が2006年8月に出されました。承認を受けていない機種でニコチン依存症管理料算定医療機関の承認を受けている場合は、8月以降は算定できないこととなりますが、8月末までに「承認機種を9月末までに購入する」旨を示した文章の提出が行われた場合は継続して適合しているものとしてみなされるとのことです。 また、環境中の一酸化炭素濃度を測定する機器もありますが、マウスピースがないとか、一酸化炭素以外の呼気ガスを除外するしくみがないなど、呼気を測定するには不適当と考えられます。 参考リンク →他サイト:呼気一酸化炭素測定器 Q.事情によって、届出の内容と変わってしまった場合はどうしたらよいですか? A.届出を受理された後において、届出の内容と異なった事情が生じた場合には、保険医療機関の開設者は遅滞なく変更の届出等を行わなければなりません。施設基準を満たさなくなった場合は、届出は無効となります。 (厚労省保険局医療課長通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」保医発第0306003号(平成18年3月6日)より) Q.届出は一度出したら半永久に有効でしょうか? A.届出を行った保険医療機関は、毎年7月1日現在で届出書の記載事項について報告を行わなければなりません。 (厚労省保険局医療課長通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」保医発第0306003号(平成18年3月6日)より) Q.施設基準についての調査や、施設基準が満たされていないことが判明した場合はどうなりますか? A.届出を受理した保険医療機関については、適時調査を行い(原則として年1回、受理後6か月以内を目途)、届出の内容と異なる事情等がある場合には、届出の受理の変更を行うなど運用の適正を期することとなっています。また、施設基準に適合しないことが判明し、所要の指導の上なお改善がみられない場合は、当該届出は無効となりますが、その際には当該保険医療機関の開設者に弁明を行う機会が与えられることになっています。 (厚労省保険局医療課長通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」保医発第0306003号(平成18年3月6日)より) Q.ニコチン依存症管理料が算定できる医療機関であることは県から公表されますか? A.届出事項については、被保険者等の便宜に供するため、地方社会保険事務局及び都道府県において閲覧に供するとともに、当該届出事項を適宜とりまとめて、保険者等に提供するよう努めることとなっています。 (厚労省保険局医療課長通知「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」保医発第0306003号(平成18年3月6日)より) なお、日本禁煙学会では各地方厚生局から随時データを入手して、ニコチン依存症管理料が算定できる全国の医療機関リストを公表しています。 →禁煙外来・禁煙クリニック一覧 対象患者について Q.平成28年4月の改定により、35歳未満の者については1日の喫煙本数×喫煙年数≧200の要件が廃止されたと考えてよいか? A.その通り。 (出典:日本医師会作成平成28年度診療報酬改定Q&A(その1)4ページ(2016/3/5版)※厚生労働省確認済み) Q.平成28年4月の改定により、高校生などの未成年者への投与についてもニコチン依存症管理料の算定が可能と考えて良いか? A.依存状態等を医学的に判断し、本人の禁煙の意志を確認するとともに、家族等と相談の上算定することとなる。 (出典:日本医師会作成平成28年度診療報酬改定Q&A(その1)4ページ(2016/3/5版)※厚生労働省確認済み) 注:以前からニコチン依存症管理料算定に未成年は除外などの年齢制限はなかったが、喫煙本数×年数の制限があったため、実質的に未成年者や若年喫煙者などの多くが適用外になっていた。 Q.ニコチン依存症に係るスクリーニングテスト(TDS)の代わりに、ファーガストロームのニコチン依存度指数(FTND)を使用してはだめでしょうか A.併用は問題ありませんが、対象者の選定のために使えるのはTDSだけで、TDSは必須となります。(厚生労働省保険局医療課作成「平成18年度診療報酬改定に係る通知等に係る疑義解釈資料 2」より) ただし、Medical Tribune 2006年4月13日号記事によると、国際的(おそらく国内的にも)にはFTNDが広く用いられているので、日本循環器学会では今後TDSとともにFTNDを実施し、そのデータを蓄積・解析して適切なスクリーニングテストを検討するとのことです。 参考までに「禁煙治療のための標準手順書」では次のように書かれています。 <ニコチン依存症のスクリーニングテスト「TDS」について>(「禁煙治療のための標準手順書」より) 保険適用の対象患者を抽出するために実施するニコチン依存症のスクリーニングテスト(TDS)は、WHOの「国際疾病分類第10版」(ICD-10)やアメリカ精神医学会の「精神疾患の分類と診断の手引き」の改訂第3版および第4版(DSM-V-R、DSM-W)に準拠して、精神医学的な見地からニコチン依存症を診断することを目的として開発されたものです。このテストは1998年度の厚生省の「喫煙と健康問題に関する実態調査」でも用いられています。 このテストは、下記の10項目の質問で構成されています。「はい」を1点、「いいえ」を0点とし、合計得点を計算します。質問に該当しない場合は、0点と計算します。TDSスコア(0〜10点)が5点以上をニコチン依存症と診断します。このテストは日本人を対象に信頼性と妥当性の検討がなされており、WHOの統合国際診断面接(WHO-CIDI)を用いたICD-10の診断結果をgold standardとした場合のTDSの感度は95%、特異度は81%と報告されています。ファーガストロームのニコチン依存度指数(FTND)は生理学的な側面からニコチン依存症の程度を簡易に評価するためのスクリーニングテストとして、国際的に広く用いられていますが、FTNDの旧版であるFTQとICD-10との相関はTDSに比べて低く、精神医学的な立場から薬物依存症としてのニコチン依存症をスクリーニングする場合はTDSを用いるのが望ましいと考えられます。 [参考文献]Kawakami N, Takatsuka N, Inaba S, et al: Development of a screening questionnaire for tobacco/nicotine dependence according to ICD-10, DSM-V-R and DSM-W. Addictive Behaviors, 24: 155-166, 1999. Q.喫煙指数の1日の本数は現在の喫煙本数でよいのでしょうか? A.その通りです。(NPO法人京都禁煙推進研究会田中善紹医師より提供) Q.同意文書の書式は決まっていますか? A.書式は自由だが、標準手順書の帳票を利用すると良い。(Medical Tribune 2006年4月13日号記事より) 禁煙補助薬について Q.バレニクリンは保険適用になったのでしょうか A.平成20年4月18日に以下の通り薬価収載され、5月8日に発売されました。 [販売名(規格単位)] チャンピックス錠0.5mg(0.5mg1錠)、チャンピックス錠1mg(1mg1錠) [一般名] バレニクリン酒石酸塩 [効能・効果] ニコチン依存症の喫煙者に対する禁煙の補助 [算定薬価] チャンピックス錠0.5mg 0.5mg1錠=132.60円 チャンピックス錠1mg 1mg1錠=237.40円 ニコチン依存症管理料を適用する場合以外で処方する場合は、自由診療として自由診療録を作成し、保険外として実費徴収となります。 Q.ニコチンパッチは保険適用になったのでしょうか A.平成18年6月1日からニコチンパッチが保険適用となりました。4月、5月は保険適用となりません。 また、ニコチン依存症管理料を適用する場合以外で処方する場合は従来どおり、自由診療として自由診療録を作成し、保険外として実費徴収となります。 →参考:禁煙外来自由診療録・処方箋など なお、ニコチンパッチのOTC(Over The Counter)薬が3社より平成20年5月末から順次発売されていますが、これらについては保険は適用されません。つまり、ニコチンパッチについては、OTC薬と要処方薬が並存している状態です。 Q.ニコチンパッチが院外処方の場合、処方箋料は保険請求できるのでしょうか? A:ニコチン依存症管理料を算定する場合は、ニコチンパッチが保険適用されますのでこれにかかる処方箋料についての保険請求もできます。ニコチン依存症管理料を算定しない場合は、ニコチンパッチの処方に関しては自由診療となりますので、保険外として個々の医療機関で明示した費用を全額自己負担で徴収することになります。 Q.ニコチンガムの扱いはかわりありませんか A.ニコチンガムは従来とかわりなく、必要な人には薬局・薬店で購入して頂くことになります。保険は使えません。 治療・保険請求について Q.「禁煙治療のための標準手順書(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会の承認を得たものに限る。)」はどのように入手すればよいでしょうか? A.学会のウェブサイトに掲載されている。 (厚生労働省保険局医療課作成「平成18年度診療報酬改定に係る通知等に係る疑義解釈資料 2」より) →ダウンロードページへのリンク:「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会 日本肺癌学会 日本癌学会 日本呼吸器学会) ※最新版は、「禁煙治療のための標準手順書 第6版(2014年4月)」(PDFファイル)です。確認の上、ダウンロード下さい。 Q.保険病名はどうなりますか? A.ニコチン依存症です。(NPO法人京都禁煙推進研究会田中善紹医師より提供) Q.ニコチン依存症管理料を算定する患者が5回の禁煙治療を終了する前に中止した場合、それまでの期間の算定は可能でしょうか。 A.患者の都合により診療を中止した場合は算定可能です。 (厚生労働省保険局医療課作成「平成18年度診療報酬改定に係る通知等に係る疑義解釈資料」より) Q.電子カルテで電子請求をしている場合、ICD-10で病名をつけることになっているが、ICD-10にはニコチン依存症の病名がないのですが・・・・? A.ニコチン依存症が正式病名です。ICD-10に準じて病名をつけることになっていますが、ない場合は手動操作でニコチン依存症の病名をつけるようにして下さい。(NPO法人京都禁煙推進研究会田中善紹医師より提供) ICD10コードは F17.2 タバコ使用<喫煙>による精神及び行動の障害,依存症候群 が該当します。 Q.バレニクリンは14日分までしか処方できませんが、処方が必要となる6週目と10週目はニコチン依存症管理料は算定できないのでしょうか。 A.禁煙補助薬としてバレニクリンを用いる場合、薬価収載から1 年間(2009 年4 月末日まで)は1 回14 日分を限度とする投薬期間制限が適用されるため、6 週間後および10 週間後にも診察し、薬剤を処方します。この場合、再診料、処方せん料(院内処方であれば、調剤料、処方料、禁煙補助薬の薬剤料等)は算定できますが、6週間後および10 週間後の再診時にはニコチン依存症管理料は算定できません。※2009年5月以降、14日分の処方日数制限はなくなっています (「禁煙治療のための標準手順書 第3版(2008年4月)」5ページより) Q.入院患者にも禁煙補助薬の薬剤料を算定できると聞きましたが・・・ A.外来で禁煙治療を開始し、その後、入院して禁煙治療を継続した場合は、禁煙補助薬の薬剤料を算定できますが、次の二つの条件があります。 1)外来でニコチン依存症管理料を算定する禁煙治療を開始していること 2)入院先の医療機関がニコチン依存症管理料の届け出を行っていること 入院中の薬剤の処方にあたっては、診療報酬明細書の摘要欄に「外来においてニコチン依存症管理料を算定する患者に対し、禁煙治療を継続するために処方した。」との記載が必要です。 また、入院期間は、ニコチン依存症管理料の算定期間である12週間には含めず、入院中の処方についてもニコチン依存症管理料の算定治療回数の5回には含めません。 入院中は、ニコチン依存症管理料は算定できません。 また、入院中から禁煙治療を開始した場合は、禁煙補助薬の薬剤料もニコチン依存症管理料も算定できません。 参考: 「禁煙治療のための標準手順書 第3版(2008年4月)」15ページ 厚労省保険局医療課長通知 「使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について」の一部改正について 保医発第0331004号 (平成20年3月31日) 厚労省保険局医療課長通知 使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について 保医発第0418002号 (平成20年4月18日) Q.バレニクリンを投与しましたが、副作用のためニコチンパッチに変更することは保険診療でできますか。 A.ニコチン依存症管理料の算定期間である12週の期間内であればどちらへの変更も可能です。 (「禁煙治療のための標準手順書 第4版(2010年4月)」10ページより) 12週を超える場合は、保険外での投薬あるいはOTC薬の使用を考慮することになります。 Q.5回目(12週目)の受診日にバレニクリンやニコチンパッチを保険で処方することはできますか。 A.禁煙補助薬を保険で処方できるのは、ニコチン依存症管理料の算定期間である12週の期間内だけなので、12週目の受診時には保険ではバレニクリンやニコチンパッチの処方はできません。 12週を超えてなお禁煙補助薬が必要と考えられる場合は、保険外での投薬あるいはOTC薬(ニコチンパッチの場合)の使用を考慮することになります。 |
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厚生労働省保険局医療課長通知 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発第0305003号(平成20年3月5日) 本文(施設基準・届出事項) http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1k.pdf 届出書類(別添2、様式4、様式8) http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1l.pdf 厚生労働省保険局医療課通知 平成20年度診療報酬改定関連通知の一部訂正について (事務連絡 平成20年3月28日) 届出書類(様式8-2) http://www-bm.mhlw.go.jp/topics/2008/03/dl/tp0305-1ba.pdf 平成18年度診療報酬改定に係る通知等について http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/tp0314-1.html 厚労省健康局長通知 「診療報酬の算定方法を定める件」等の改正等について 保発第0306012号 (平成18年3月6日) http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1a01.pdf 厚労省保険局医療課長通知 診療報酬の算定方法の制定等に伴う実施上の留意事項について 保医発第0306001号 (平成18年3月6日) http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b01.pdf B001−3−2 ニコチン依存症管理料 厚労省保険局医療課長通知 特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて 保医発第0306003号 (平成18年3月6日) http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b03.pdf 平成18年度診療報酬改定に係る通知等に係る疑義解釈資料 http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c01.pdf 平成18年度診療報酬改定に係る通知等に係る疑義解釈資料 2 http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1c02.pdf 「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会 日本肺癌学会 日本癌学会 日本呼吸器学会) ※各ページのファイルが最新のものでない場合があります。最新版は、「禁煙治療のための標準手順書 第4版(2010年4月)」(PDFファイル)です。確認の上、ダウンロード下さい。 http://www.mhlw.go.jp/topics/2006/03/dl/tp0314-1b03.pdf 禁煙治療の流れ(pdfファイル)※2005.11.22版(厚労省) 呼気一酸化炭素測定器(他サイト) ニコチン依存症スクリーニングテスト(TDS)(他サイト HTML版) ※pdf版は標準手順書の中にあります →帳票2.禁煙治療に関する問診票(TDS含む) 禁煙成功率調査結果(厚労省) 平成18年度ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査結果概要(速報)(厚労省資料) http://www.wam.go.jp/wamappl/bb11GS20.nsf/0/9d44b0dd2d8d47484925729d0003269e/$FILE/20070313_2shiryou1.pdf 平成18年度禁煙成功率実態調査報告書 http://www.mhlw.go.jp/shingi/2007/04/dl/s0418-3d.pdf ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査報告書(2008.7.9中医協) (62ページ) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0709-8k.pdf 診療報酬改定結果検証に係る特別調査(平成19 年度調査)ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査報告書(2008.7.9中医協)(56ページ)※上記資料と同じで57ページ以降の詳細資料がないもののようです http://www.mhlw.go.jp/shingi/2008/07/dl/s0709-7h_0001.pdf 診療報酬改定結果検証に係る特別調査(平成21年度調査)ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査結果概要(速報)(2009.11.10中医協) ※標題に21年度とあるが中身は20年度である http://www.mhlw.go.jp/shingi/2009/11/dl/s1110-5f01.pdf 診療報酬改定結果検証に係る特別調査(平成21 年度調査)ニコチン依存症管理料算定保険医療機関における禁煙成功率の実態調査報告書(2010.5.26中医協) http://www.mhlw.go.jp/shingi/2010/05/dl/s0526-7f.pdf |
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このページは、厚生労働省:平成18年度診療報酬改定に係る通知等について(平成18年3月28日ホームページ掲載)および、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会及び日本呼吸器学会)(平成18年3月29日ホームページ掲載、以後改定)、その後の新たな通知・資料などより関連部分を抜粋し、再編集・一部加筆して作成しました。 また、NPO法人京都禁煙推進研究会田中善紹医師、「禁煙治療のための標準手順書」作成に携わった飯田真美医師、ほかの医師から情報提供、監修を頂きました。 できるだけ出典を明記していますが、届出先の地方社会保険事務局によって判断が異なる場合がありますので、ご注意下さい。 |