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《編集長挨拶》 | ||
禁煙学会誌の編集にあたって | ||
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《原著論文》 | ||||||||||||||||
バレニクリン(チャンピックス®)の使用経験について | ||||||||||||||||
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参考文献
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Our experience of using varenicline (Champix®) |
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《原著論文》 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
女子学生のタバコに対する意識と生活習慣は関係があるか? ―加濃式社会的ニコチン依存度調査票による分析― |
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参考文献
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The relationship between female students’ perception towards tobacco smoking
and their lifestyle as analyzed using the Kano test for social nicotine
dependence (KTSND) 1.Johoku Hospital, Kyoto, Japan |
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《原著論文》 | |||||||||||||||||||||||||
北海道内の宿泊産業における受動喫煙対策の現状と課題 | |||||||||||||||||||||||||
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参考文献
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The state of implementation of hotel tobacco control policy in Hokkaido 1 Sapporo Gakuin university, Hokkaido, Japan 2 Sapporo Social Insurance General Hospital, Hokkaido, Japans 3 Motomachi Pediatric Clinic Hokkaido, Japan
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《特 集》 | |||||||||||||||||
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1. 受動喫煙とは何ですか? 自分でタバコを吸うことを「能動喫煙」と言い、タバコを吸わない人がタバコの煙の混ざった空気を吸わされることを「受動喫煙」と言います。能動喫煙はとても体に悪いことがわかっていますが、受動喫煙も、想像以上に大きな健康影響があることがわかっています。
2. 受動喫煙で吸いこむ有毒物質の量はどれくらいなのですか? 火のついたタバコの先から立ち上る煙を「副流煙」、喫煙者がフィルターを通して吸い込む煙を「主流煙」と呼びます。副流煙は主流煙よりもずっと多量の有毒物質を含んでいるという事実から、「受動喫煙の方が能動喫煙よりも害が大きい」と誤解される向きも散見されますが、副流煙は室内に広がって薄まるため、非喫煙者が受動喫煙によって吸い込まされる有害物質の量は能動喫煙よりもはるかに少量です。喫煙者と同居する非喫煙者は、毎日紙巻きタバコを0.01本~1本能動喫煙した程度の有毒物質しか吸入していないという研究結果もあります。しかしながら、非喫煙者はわずかなタバコ煙有害物質にも大きな影響を受けるため、実際に生ずる健康被害は、1日5本~10本の能動喫煙に匹敵する大きさとなることが多くの調査で明らかになっています。
3. 受動喫煙でどのような病気が起こるのですか? 能動喫煙で起こる病気は、ほとんどすべて受動喫煙でも起こります。2006年の米国公衆衛生長官報告では、大人に少なくとも10種類以上の病気が受動喫煙によって起こることが確実あるいは強い可能性があるとされています。受動喫煙関連疾患は研究が進むにつれて増えています。この表に挙げられた疾患以外に、糖尿病、メタボリックシンドローム、末梢動脈閉塞症、化学物質過敏症、うつ病、労働災害なども、家庭や職場の受動喫煙で増えることがわかってきました。
4. 受動喫煙と肺ガンの関係について教えてください カリフォルニア州環境保護局報告書(PROPOSED IDENTIFICATION OF ENVIRONMENTAL TOBACCO SMOKE AS A TOXIC AIR CONTAMINANT PART B – HEALTH EFFECTS As Approved by the Scientific Review Panel On June 24, 2005)の図7.2.1. Lung Cancer Meta-analysis Based on Data from Taylor et al., 2001によれば、現在までの疫学調査の統計学的合算により、日常生活における受動喫煙で非喫煙者の肺ガンリスクが約30%(1.29:95% CI 1.17–1.43)増加することが明らかにされています。
米国公衆衛生長官報告2006年版でも、同様の結論が述べられています。
5. 厚労省の研究でも受動喫煙が肺ガンを増やしていることがわかったのですか? その通りです。日本の厚生労働省の「多目的コホート研究(JPHC研究)」でも、毎年およそ4千人の日本の女性が受動喫煙によって肺腺ガンで死亡していることがわかりました(下参照)。女性の肺腺ガンだけに限っても、毎年4千人が受動喫煙のために死亡するのですから、家庭だけでなく職場、飲食施設、女性だけでなく男性も含め、腺ガンだけでなくすべての組織型の肺ガンも合わせるなら、毎年1万人以上が受動喫煙肺ガンで命を取られていると推定できます。もしこれだけの犠牲者が受動喫煙以外の環境汚染のために発生していることがわかれば、その汚染物質を完全になくする対策が必要なことを否定する人はいないでしょう。
6. 受動喫煙でも心筋梗塞が起こるのですか? 起きます。 米国公衆衛生長官報告2006年版によれば、日常生活上の受動喫煙によって虚血性心臓病(心筋梗塞など)がおよそ30%増えると結論されています。禁煙でない居酒屋やパチンコ店内のタバコの煙の濃度は、一般喫煙家庭の10倍以上ですから、心臓病の危険もそれに応じて増えます。
7. タバコを吸わない人にとって、受動喫煙で心臓病になる危険はどれくらい大きいのですか? 厚労省の長期追跡データ(NIPPON DATA80)から推定すると、虚血性心疾患リスクが受動喫煙で30%増えるということは、総コレステロールが200mg/dlから230mg/dlに増えたか、130mmHgの最大血圧が150~160mmHgに上がってしまったのと同じリスク増加度です。タバコを吸わない人が家庭や職場の受動喫煙で30%心筋梗塞のリスクが増えるということは、受動喫煙者の心筋梗塞の4分の1は、受動喫煙によって引き起こされることを意味します。控えめに見ても日本では毎年数千人の非喫煙者が受動喫煙によって心筋梗塞を患っていると考えられます。
8. 受動喫煙が心臓病を起こす仕組みはわかっているのですか? 心臓病の危険を増す因子に能動喫煙と受動喫煙がどれほどの影響をもたらしているかの比較を下図に示しました。ここでいう「受動喫煙」とは、タバコを吸う人と同居している非喫煙者が、あるいは普段タバコを吸わない人が30分だけ受動喫煙を受けた場合です。能動喫煙とは1日20本程度の喫煙をしている人のことです。非喫煙者はタバコ煙の有害物質に対する感受性がとても高いため、能動喫煙に近い影響が非喫煙者にもたらされていることがわかります。
タバコ煙に含まれる、微小粉塵、一酸化炭素、ニコチンなどはいずれも酸化ストレス、炎症、交感神経緊張をもたらして、心筋梗塞あるいは心室性不整脈の発症リスクを高めます。日常生活の受動喫煙は、軽喫煙者(1日喫煙本数10本以下)に匹敵する心臓病リスクをもたらしています。
9. バーやレストランを禁煙にするだけで、心筋梗塞が何割も減ったというのは本当ですか? 本当です。 受動喫煙防止法によって、サービス産業を含むすべての職場を完全禁煙にした欧米の7地域では、心筋梗塞の発生率が11%~47%減りました。人口の大部分を占める非喫煙者が、バーやレストランなどにおける受動喫煙で、いかに大きな心臓病リスクを背負わされていたかを示すものです。
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10. 受動喫煙と脳卒中は関係があるのですか? とても深い関係があります。 受動喫煙で影響を受けるのは心臓の血管だけでありません。脳の動脈も手足の動脈もすべて受動喫煙で細くなり、詰まりやすくなります。中国と米国で調査の結果、家庭の受動喫煙で脳梗塞が40~70%増えることが報告されています。さらに、足の動脈が詰まる末梢動脈閉塞症も家庭の受動喫煙で倍増することが明らかになりました。受動喫煙で脳梗塞のリスクが50%増えるということは、130mmHgだった最大血圧が150~160mmHgに上がってしまったのと同じ悪影響です。
11. 日常生活の受動喫煙で受動喫煙者の10~20%が死ぬというのは本当ですか? 本当です。 タバコを吸わないけれど家庭の受動喫煙がある人とない人でどれくらい死亡率が違うかという追跡調査をしてわかったことです。ニュージーランドでは、男性非喫煙者の年間死亡率は受動喫煙なしで10万人あたり1000人でしたが、受動喫煙ありでは10万人あたり1200人と20%も増加していました。この1200人のうち受動喫煙による超過死亡が200人ということは、200÷1200≒17%が家庭における受動喫煙で「殺された」ということになります。非喫煙女性ではその比率はさらに大きく、23%が受動喫煙死していました。
その後、上海と香港における調査でも、家庭の受動喫煙が非喫煙者の12~25%を死亡させることがわかりました。
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12. 禁煙でない職場や飲食店はどれくらい危険なのでしょうか? 受動喫煙による命の危険を測るわかりやすい物差しは微小粉塵濃度(PM2.5)です。WHO Air quality guideline*によれば、空気力学的直径が2.5μまでの粉塵濃度(PM2.5)が10μg/㎥増加すると全死亡が24時間で1%(急性影響)、年間で6%(慢性影響)増加します。 様々なサービス産業店内のPM2.5を図に示しましたが、禁煙でない飲食店内のPM2.5は、WHOのガイドラインを10倍から100倍越えた濃度となっており、従業員と利用者の生命と健康を脅かす危険区域となっています。 *WHO Air quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide Global update 2005 Summary of risk assessmenthttp://www.who.int/phe/air/aqg2006execsum.pdf#search='who%20air%20quality%20guideline’
喫煙者の住む住宅のPM2.5は、タバコ煙汚染のため、喫煙者のいない住宅よりも約30μg/㎥高くなっています(WallaceらParticle concentrations in inner-city homes of children with asthma: the effect of smoking, cooking, and outdoor pollution. Environ Health Perspect. 2003 Jul;111(9):1265-72.)。前述のWHOガイドラインに沿って算定すると、この濃度増加により全死亡リスクが3%(急性曝露)から18%(慢性曝露)増えると推計できます。前段で、疫学調査で明らかになった家庭の受動喫煙による非喫煙者の死亡リスク増加度が10%~20%であることを示しました。疫学調査成績とPM2.5レベルから推計した値がほぼ一致したことから、前段の結論が下記のように再確認できました。
13. 受動喫煙の全死亡リスクは、他の有害物質のリスクと比べてどれだけ大きいのですか? 前段で家庭や職場の受動喫煙が10人に1~2人の命を奪うことを示しました。もし他の物質による環境汚染が、それにさらされた人の1~2割の命を奪うことがわかったなら大問題となります。逆に言うと、タバコの煙以外の環境汚染は実に厳しく規制されているのです。一例をあげると、アスベスト(石綿)を扱う作業場は、大気汚染防止法によって、敷地境界の空気を採取してアスベスト繊維濃度を測り、1リットル中10本以内に抑えることが義務付けられています。この濃度を越えると、大気汚染防止法違反のかどで最高懲役1年の刑が科されます。ところでこの敷地境界基準のアスベスト繊維を含んだ空気を一生呼吸して暮らす10万人から6人のアスベスト関連ガン死が発生すると推定されています。(http://www.mhlw.go.jp/shingi/2003/05/s0523-5a16.htmlより算定) アスベスト対策は、10万人から6人以上の生涯超過死亡者を出すと、懲役1年にするぞという非常に厳しい基準です。 これに対して、受動喫煙はどうでしょうか。家庭や職場で受動喫煙があると、非喫煙者の1~2割が早死にするというのですから、10万人ならば、1万~2万人が早死にするということになります。つまり、完全禁煙でない家庭、職場はアスベストの敷地境界基準を1600倍から3000倍以上越えた致死的空気汚染環境になっているということになります。さらに、禁煙でない飲食店や娯楽施設、タクシー車内はその10倍から100倍の致死的汚染環境となっているわけです。 以上みてきたように、日常生活の受動喫煙は、いわゆる環境汚染問題の被害の大きさを何ケタも越える致死的健康被害を現在もたらしているのです。環境問題専門家の試算によれば、受動喫煙は、現在の日本で大きな問題となっている、ディーゼル排ガス、ダイオキシン、メチル水銀など他の主要な環境汚染物質がもたらすリスクの総計を数倍上回る死亡リスクを日本国民に負わせています(次図)。
参考ですが、大気中のベンゼン、トリクロロエチレン、ホルムアルデヒドなどの発ガン性化学物質による10万人あたり生涯リスクも数人以下になる様規制されています(下図)。発ガン性化学物質は通常このような厳しい対策がなされるのが常識であることを再度強調しておきます。
14. 「完全分煙」で受動喫煙の害は防げますか? 防げません。 その理由は、第一に、絶対に煙の漏れない「完全分煙」は不可能だからです。タバコの煙の臭いを感知できるタバコ煙閾値濃度(最低濃度)はタバコ煙由来微小粒子濃度(PM2.5)として、1μg/㎥です。(Junker等. Environ Health Perspect 109:1045-52,2001)「完全分煙」の喫煙区域の出入りに伴って禁煙区域で少しでもタバコの臭いがした時、そこは、10万人あたりの生涯死亡リスクが100~600人になっています。(世界保健機関の空気の質ガイドライン2005年版(“WHO air quality guidelines 2005”で検索のこと)に示されているように、PM2.5が10μg/㎥増えるごとに全死亡が6%(急性曝露)~10%(慢性曝露)増加することから計算した結果です。) アスベスト規制と同じレベルの日常生活の安全を実現するためには、ごくわずかに臭うタバコ煙入り空気の濃度をさらに数百分の1に下げなければなりません。「禁煙区域」の換気速度を数百倍に増やすことなど不可能です。 第二に、喫煙区域で働く人々の健康を守れないからです。分煙なのですから、当然「喫煙区域」があるわけです。喫煙区域は、先に述べたように、アスベスト規制基準を3桁から4桁上回る致死的タバコ煙汚染状態となっており、そのような場所で働かなければならない人々やサービスを受けざるを得ない非喫煙者の健康を守ることができないからです。食べ物への食品添加物や残留農薬の規制にはゼロリスクを求めながら、禁煙でない飲食店で無農薬野菜の料理を食べるという矛盾はなくさなければなりません。アスベストはダメだが、受動喫煙は構わないというダブルスタンダードは通りません。「例外なき屋内完全禁煙」だけが、受動喫煙問題の唯一の現実的な解決策です。(問 下の店主敬白の矛盾はどこにあるでしょうか?)
15. 世界の受動喫煙対策はどうなっているのですか? 世界保健機関はタバコ規制国際枠組条約で、受動喫煙に安全レベルはないという科学的見地から、屋内完全禁煙化対策がグローバルスタンダードであると述べています。現在世界の多くの国や地域で、屋内完全禁煙化が法律で義務化されています。
16. 飲食店などサービス産業を完全禁煙にすると売り上げが落ちるのではないですか? 落ちません。 今までに世界の多くの地域でバー・レストランなどサービス産業が全面的に禁煙化されましたが、ほとんどの場合、売上は同じか増加する、つまり営業に対するマイナスの経済影響はなかったということが科学的調査で明らかになっています。一例としてニュージーランドにおけるレストラン・バー完全禁煙法施行前後の売上トレンドを示します。
バー、レストラン、ホテルをはじめとしたサービス産業を法律で完全禁煙にした経験は、世界の多くの国と地域で無数にありますが、禁煙によってサービス産業に経済的悪影響はなかったことが、事後調査で明らかになっています。以下にそれを論じた日本禁煙学会誌掲載論文の要約を示します。ぜひ元論文をご覧ください。 (注記:この論文発表後にドイツ国内の受動喫煙防止規制の大きな進展がありました。ドイツにはすべての州に受動喫煙防止法が存在します。次項にそれを示しますのでご覧下さい。サミット参加国で全国レベルの屋内禁煙法制がない国はいまや日本とロシアだけです。)
17. ドイツの受動喫煙防止法制の現状 【全国レベルの法制について】 ドイツ連邦政府は2007年にGerman non-smoker protection legislation を制定し、連邦政府施設と公共交通機関を禁煙としました。しかし飲食店に関する法律は州の管轄であり、全州で討議がなされた結果、一致した見解が得られず、州毎に完全分煙を含めた法令が施行されました。これに対し、小さな飲食店では完全分煙を導入する余裕はなく、完全禁煙にすると喫煙する客が大きな飲食店へ流出し、これは不平等すなわち違憲であるとの訴えが2州の飲食店所有者からなされました。2008年に連邦憲法裁判所は、現法のもとでは違憲となるが、州法が完全禁煙であれば違憲でないとし、2009年末までに違憲とならない法律を州が作るべしという判断を下しました。この結果、現在各州には、例外なき完全禁煙とするか、「違憲とならない分煙」措置を案出するかの二者択一が迫られています。どの方向に行くかは、ドイツの禁煙推進陣営の奮闘にかかっていると考えられます。しかし、日本で言えば全都道府県に罰則付きの受動喫煙防止法があるに等しいのがドイツの状況であり、すばらしい前進であることは間違いありません。 【各州の現状】 国レベルの非喫煙者保護法が保留状態になっている中で、16州すべてで受動喫煙防止法令が作られ発効しています。ドイツは「パッチワーク受動喫煙防止法」によってカバーされていると言えます。すべての州法において法令違反には罰金が科されます。違反者(喫煙者・経営者など)に最高5000ユーロの罰金が科せられる州もあります。以下に州毎の内容を概説します。飲食娯楽施設に対しては日本で言うところの「分煙可」という規定が多く見られますが、喫煙区域の設置状況、受動喫煙状況を知るためには、実際に現地を訪ねる必要があるでしょう。
【出典】The Smoke Free Partnership http://www.smokefreepartnership.eu/Smoke-free-legislation-in-the-EU ドイツにおける受動喫煙防止法制の現状http://www.smokefreepartnership.eu/Germany 以上 |
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日本禁煙学会の対外活動記録 (2009年2月~3月) |
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