平成27年(2015年)522

                          (5/31世界禁煙デーにあわせ)

 

財務大臣 麻生太郎 様

 

タバコの特定小売販売業及び出張販売における

「施設内に喫煙設備を設けること。」の条件廃止・撤廃のお願い

 

              一般社団法人 日本禁煙学会

理事長  作田 学

http://www.nosmoke55.jp/

                〒162-0063東京都新宿区市谷薬王寺町30-5-201

                       Tel 03-5360-8233

 

 謹啓、私たちの団体は、非喫煙者の健康をタバコの危害から守る啓発と禁煙推進事業、また喫煙者の禁煙支援とサポートを全国的に行っている学術団体で、3300人を超える医師、歯科医師、看護師、薬剤師、弁護士など多職種の会で禁煙推進に取り組んでおります。

 

 受動喫煙の危害から国民の83%以上を占める非喫煙者の健康を守るために、以下を要望いたしますので、ご高配をお願い申し上げます。

 

「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」における、タバコの特定小売販売業及び出張販売における「施設内に喫煙設備を設けること。」の条件を廃止・撤廃してください

 

【理由】

1.健康増進法第25条(下記に条文引用(1))を踏まえた20102月の厚生労働省・健康局長通知「受動喫煙防止対策について」、また201210月の厚生労働省・健康局長通知「受動喫煙防止対策の徹底について」に明記されたように、『全面禁煙は、受動喫煙対策として極めて有効であると考えられているため、受動喫煙防止対策の基本的な方向性として、多数の者が利用する公共的な空間については、原則として全面禁煙であるべきである。』とされています。

またタバコ規制枠組条約第8条の受動喫煙の危害防止のガイドラインに明記されているように「100%禁煙以外の措置(換気、喫煙区域の使用)は、不完全である。」を引用するまでもなく、喫煙設備からは煙は必ず漏れること。また、喫煙者の喫煙後の呼出(吐出)煙からは煙は直ぐには消えないので受動喫煙の危害を設備外の屋内でふりまくことになってしまいます。

 

2.しかるに現行の 「製造たばこ小売販売業許可等取扱要領」によれば、

http://www.mof.go.jp/about_mof/act/kokuji_tsuutatsu/tsuutatsu/TU-20001227-4621-14.pdf

「特定小売販売業」の劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗、駅、事務所その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所や、「出張販売」の許可の条件に、「施設内に喫煙設備を設けること。」とされています。(下記に詳細明記(3))

 

3.上記の「特定小売販売業」及び「出張販売」において、「施設内に喫煙設備を設けること。」の条件は、施設管理者に喫煙施設を義務付けることになっていて1項の健康増進法と健康局長通知に反するし、喫煙者もこの施設での喫煙によって非喫煙者に危害を及ぼす結果になることを望むはずがなく、このような条件を付すべき理由は全くありません。

 

4.要は、閉鎖性があり、かつ消費者の滞留性の強い施設のタバコ販売を許可することの引きかえに「施設内に喫煙設備を設けること。」の条件を課することは、その施設の禁煙化を妨げることになるし、同じ施設を利用する非喫煙者に受動喫煙の危害を与えることになります。

 とりわけ、「喫煙施設」には何の定めも無く、オープン式の喫煙施設でも構わない訳で、受動喫煙の危害リスクを高めることが判然しているのですから、上記1項の健康増進法第25条に従って屋内禁煙及び出入口付近の禁煙(健康増進法関連引用(2))が遵守徹底されるべきで、「施設内に喫煙設備を設けること。」をタバコ販売の許可条件とすべきではありません。

 

5.現に、下記の詳細明記(3)製造たばこ小売販売業許可等取扱要領の ⑶ 許可の条件の特例 にあるように、健康増進法の施行以前に販売許可を受け、「受動喫煙防止等の観点から喫煙設備を撤去した場合、(当分の間)設備を設けなくても良い」との特例が認められているのですから、この実績からしても、この「当分の間」を削除し、かつ「施設内に喫煙設備を設けること。」そのものをタバコ販売の許可条件から外し、廃止・撤廃とすべきです。

 

 

条文引用(1)健康増進法第25

健康増進法第25条(学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示
場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

 

健康増進法関連引用(2)

さらに上記の法を踏まえ、20107月の厚生労働省からの通知で、

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004k3v.html

○施設の出入口付近にある喫煙場所の取り扱いについて
 健康増進法第25条の「受動喫煙」には、施設の出入口付近に喫煙場所を設けることで、屋外から施設内に流れ込んだ他人のたばこの煙を吸わされることも含むため、喫煙場所を施設の出入口から極力離すなど、必要な措置を講ずるよう努めなければならないところである。施設を訪れる人が、その出入口において、たばこの煙に曝露されることも指摘されているところであり、この点についても、ご配慮頂きたい。」とされています。

 

詳細明記(3)製造たばこ小売販売業許可等取扱要領 関係条項

第1章 総則

第一 用語の意義

「特定小売販売業」とは、たばこ事業法施行規則第20条第二号に規定する特定小売販売業をいい、劇場、旅館、飲食店、大規模な小売店舗(一の店舗であって、その店舗内の売場面積(直接物品販売の用に供する部分の面積をいう。)の合計が400平方メートル以上の店舗)、駅、事務所その他の閉鎖性があり、かつ、消費者の滞留性の強い施設内の場所において行う小売販売業をいう。ただし、これらの施設内の場所であっても、当該場所一般人通行利用する通路に面している場所において行う小売販売業を除く。

 

第2章 小売販売業の許可

第四 許可の可否の判定

2 許可の条件又は期限

⑴ 許可の条件

製造たばこ小売販売業の許可、営業所移転の許可及び出張販売の許可に際しては、全て、次の@、Aの区分に応じ、各々に掲げる条件を付す。

A 特定小売販売業及び出張販売の許可((下記イ及びロについては、第三1⑶に規定する場所(海水浴場、祭礼の場所等季節的又は一時的に人の集まる場所)において行う出張販売の許可の場合を除き)

ロ 「施設内に喫煙設備を設けること。」

 

⑶ 許可の条件の特例

健康増進法(平成14年法律第103号)施行(平成1551日)前に特定小売販売業又は…出張販売の許可を受けた者については、受動喫煙防止等の観点から当該施設内の喫煙設備を撤去した場合であっても、当分の間、⑴Aロの条件(「施設内に喫煙設備を設けること。」)を適用しないこととする。