2008年11月3日掲載 2009年4月8日更新

FCTCガイドライン
タバコの規制に関する世界保健機関枠組条約締約国会議第3回会議資料
2008年11月17日〜22日 南アフリカ・ダーバン

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COP3第5条3項ガイドライン(PDFファイル219KB)
南川哲寛訳・松崎道幸監訳 2008年10月26日
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COP3第11条ガイドライン(PDFファイル271KB)

大坪陽子訳・松崎道幸監訳 2008年10月26日
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COP3第13条ガイドライン(PDFファイル359KB)

T.A.・松崎道幸共訳 2008年10月26日

これらはCOP3で出席した全ての国の同意を得て決定した。

 5-3 タバコ規制に関する公衆衛生政策をタバコ産業の商業利益および他の既得権益から保護するガイドライン
 11 タバコ製品の包装およびラベルについてのガイドライン
 13 タバコ産業による宣伝、販売促進活動、スポンサー活動を禁止するガイドライン

の3つである。
いずれも非常に大切なガイドラインであり、8条のガイドライン(受動喫煙防止条約)とならび、今後数年間の世界のタバコ規制を大きく規定することになろう。翻訳の労をおとりになられた先生方に深く感謝申し上げたい。

FCTC:WHO Framework Convention on Tobacco Control
COP:the Conference of the Parties


COP3ではガイドラインは、原案通りほとんどそのままの形で採択されました。しかし、5条3項のPrinciple 1は不適当であると各国から指摘を受け、まったく別の言葉が採択されました。
また13項が書き換えられています。原案からの修正は下記の部分です。

【修正前】
指針1: タバコ製品は合法だが致死性がある

【修正後】
指針1: タバコ産業と公衆の健康を守る対策の間には、原理的かつ妥協不可能な利害の対立が存在する


【修正前】
指針 4: タバコ産業の製品は致死的作用があるので、タバコ産業に対してそのビジネスを成立させ維持するための奨励措置を供与すべきではない。
13.これらの企業に特別の処遇を与えることは、タバコ規制政策に抵触する。

【修正後】
指針 4: タバコ産業の製品は致死的作用があるので、タバコ産業に対してそのビジネスを成立させ維持するための奨励措置を供与すべきではない。
13.タバコ産業は、依存性が科学的に証明され、病気と死を引き起こし、貧困の悪化など様々な社会悪をもたらす商品の製造と販売促進を行っている。したがって、締約国は、最大限の努力を以て、公衆の保健対策の策定と実施をタバコ産業の妨害から守らなければならない。