第13条(タバコ産業の宣伝禁止)とそのガイドライン
http://www.nosmoke55.jp/data/0811cop3.html (日本禁煙学会翻訳)
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背景となる原則
3. 本ガイドラインには以下の原則を背景として作られている。
- タバコの宣伝、販売促進、スポンサー活動がタバコ使用を増やしていること、タバコの宣伝、販売促進、スポンサー活動の包括的禁止がタバコ使用を減らすことが証明されている。
- タバコの宣伝、販売促進、スポンサー活動を効果的に禁止するためには、本条約第13条第1項および第2項に関して締約国会議が認識しているように、あらゆるタバコの宣伝、販売促進、スポンサー活動を例外なく包括的に禁止することが必要である。
- 世界保健機関タバコ規制枠組み条約第1条の定義に基づくなら、タバコの宣伝、販売促進、スポンサー活動の包括的禁止には、あらゆる形の商業的な広報、推奨および活動と、タバコ製品あるいはタバコ使用を直接的にあるいは間接的に推進することを目指すか、効果を及ぼすあるいは及ぼすおそれのあるすべてのイベント、活動、個人に対するあらゆる形態の貢献活動が含まれる。
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11. 本条約第13条によって禁止される宣伝、販売促進、スポンサー行為の例示(網羅的でない)リストは、本付属文書の追加文書にされている。
勧告
タバコ宣伝、販売促進、スポンサー行為の包括的禁止には以下の事項を含む:
・ すべての宣伝、販売促進、ならびにスポンサー行為。例外は認めない。
・ 直接的ならびに間接的な宣伝、販売促進、スポンサー活動。
・ あらゆるイベント、活動あるいは個人に対するあらゆる形の寄贈。
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企業の社会的責任
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援助の必要なことに寄付をするとか、自分の営業活動が「社会的責任」を果たしていることを強調して、タバコ産業が自らを善良な企業市民であるとみられるよう描き出そうとする傾向が強まっている。 |
26. |
地域社会、健康推進、福祉、環境保護などの団体に直接あるいは別のルートを通じて、資金援助や現物支給の援助を行っているタバコ会社もある。このような寄付行為は、本条約第1条g項のタバコ産業によるスポンサー行為に該当する。したがって、このような寄付行為は、タバコ製品とタバコ使用を直接的あるいは間接的に促進奨励するという目的、効果あるいはそれらをもたらすおそれがあるがゆえに、包括的禁止措置の一環として禁止されるべきである。 |
20-21ページ
追加書
条約の条文の範囲内での、タバコの広告、販売促進、スポンサー活動の一覧表(すべてを網羅するものではない)
(テ) |
企業による社会貢献活動を含めたイベント、活動、個人、団体(スポーツ、芸術イベント、個人スポーツ競技の選手またはチーム、個人の芸能人あるいはグループ、福祉団体、政治家、政治家の志願者または政党)に対して資金提供その他の支援をすること。見返りとしての宣伝活動の有無は問わない。 |
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