「たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約」(抜粋)
第五条 一般的義務
- 締約国は、この条約及び自国が締約国である議定書に従い、多くの部門における包括的な自国の戦略、計画及びプログラムであってタバコの規制のためのものを策定し、実施し、並びに定期的に更新し及び検討する。
- このため、締約国は、その能力に応じ、次のことを行う。
- (a)タバコの規制のための国内における調整のための仕組み又は中央連絡先を確立し又は強化し、及びこれらに資金を供与すること。
- (b)タバコの消費、ニコチンによる習慣性及びタバコの煙にさらされることを防止し及び減少させるための適当な政策を策定するに当たり、効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施し、並びに、適当な場合には、他の締約国と協力すること。
- 締約国は、タバコの規制に関する公衆の健康のための政策を策定し及び実施するに当たり、国内法に従い、タバコ産業の商業上及び他の既存の利益からそのような政策を擁護するために行動する。
- 締約国は、この条約及び自国が締約国である議定書の実施のための措置、手続及び指針に関する提案を作成することに協力する。
- 締約国は、適当な場合には、この条約及び自国が締約国である議定書の目的を達成するため、権限のある国際的及び地域的な政府間機関並びに他の団体と協力する。
- 締約国は、利用することができる手段及び資源の範囲内で、二国間又は多数国間の資金調達のための制度を通じ、この条約の効果的な実施のための資金を調達することに協力する。
第十二条 教育、情報の伝達、訓練及び啓発
締約国は、適当な場合にはすべての利用可能な情報の伝達のための手段を用いて、タバコの規制に関連する問題についての啓発を促進し及び強化する。このため、締約国は、次のことを促進するための効果的な立法上、執行上、行政上又は他の措置を採択し及び実施する。
- (a)タバコの消費及びタバコの煙にさらされることによる健康に対する危険(習慣性を含む。)についての教育及び啓発のための効果的かつ包括的なプログラムへの広範な参加の機会の提供
- (b)タバコの消費及びタバコの煙にさらされることによる健康に対する危険並びに第十四条2の規定によりタバコの使用の中止及びタバコのない生活様式がもたらす利益についての啓発
- (c)タバコ産業に関する広範な情報であってこの条約の目的に関連するものの自国の国内法に基づく公開
- (d)保健に従事する者、地域社会のために働く者、社会福祉活動に従事する者、報道に従事する者、教育者、意思決定を行う者、行政官その他の関係者に対する、タバコの規制に関する効果的かつ適当な訓練又は啓発のためのプログラム
- (e)タバコの規制のための複数の部門にわたるプログラム及び戦略の策定及び実施におけるタバコ産業と関係を有しない公的な及び民間の団体並びに非政府機関の啓発及び参加
- (f)タバコの生産及び消費が健康、経済及び環境に及ぼす悪影響に関する情報についての啓発及びその情報の取得の機会の提供
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