2012年 7月13日

JTの「第2次健康日本21の厚生労働大臣告示批判」の
エゴ丸出しの嘘・虚言を論破する


成人の喫煙率の低減、受動喫煙の機会を有する者を無くする(行政機関 0%、医療機関 0%、受動喫煙の無い職場の実現)等の目標を掲げた
第2次健康日本21 、厚生労働大臣告示( 2012/7/10 厚生労働省第 430 号)→
「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」の全部改正について(厚生労働省HP): http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000002eyv5.html

に対してJTは、2012/6/8の「がん対策推進基本計画(変更案)の閣議決定について」に続き、7/11付けで全くこれと同文で、相も変わらず、国民の健康よりも自分たちのタバコの販売益を優先すべきとのエゴ丸出しの嘘・虚言を、社長発言として恥ずかしくもなく公表しています(後半に引用)。

今年2012年のWHO世界禁煙デーのテーマは「タバコ産業の干渉を阻止しよう」(Stop Tobacco Industry Interference)ですが、文字通り、国民の健康政策・施策に干渉し、口をはさみ、横槍を入れ続けるJTの主張を、以下、逐一に論破し、批判いたします。

2012.7.13 NPO法人 日本禁煙学会


1.タバコは「嗜好品」でなく「嗜癖品」

⇒JTは「タバコは合法な嗜好品」と、繰り返し、繰り返し、使って、いかにも”好ましいたしなみ”という肯定的な語感を前面に出し、タバコの有害性・依存性をカモフラージュし、プラスイメージを植え付けようと必死になって、喫煙擁護・推奨の拠り所にしています。しかし有害で依存性の強いタバコは、とうてい「嗜好」と言うことが許される商品ではなく、この虚偽表現の差し止めを景表法などで法的に出来る可能性を本会は検討しているところです。

(1)有害で依存性の強いタバコは、正しくは「嗜癖・嗜癖品」とこそ言われるべきで、世界銀行の「たばこ流行の抑制」 http://www.health-net.or.jp/tobacco/sekaiginkou/curbing.pdf (厚労省関連HP)などでもこの言葉(嗜癖)が正しく使われており、「嗜好・嗜好品」とは虚偽・詐称表現と言わざるを得ません。

(2)WHOの国際傷害疾病分類第10版(ICD-10)において、タバコの使用は「精神作用物質による精神及び行動の障害」に分類されました。日本でも、中央社会保険医療協議会により正式な依存症疾患と認められ、2006年4月から「ニコチン依存症管理料」として禁煙治療が診療報酬上評価され、ニコチン依存症患者の病院での禁煙治療が健康保険制度の適用となって、2012年7月現在で、全国に13,800の保険適用病院・医院があります。

(3)喫煙習慣の本質はニコチン依存症であり、本人の意志の力だけで長期間の禁煙ができる喫煙者はごくわずかであることが明らかになっています。欧米ではニコチン依存症を「再発しやすいが、繰り返し治療することにより完治しうる慢性疾患」と捉え、禁煙治療に対する保険給付などの制度を導入して、多くの喫煙者が禁煙治療を受けることができるよう社会環境の整備を進めています。2005年2月27日に発効したWHO「たばこ規制枠組条約」(FCTC)においても、「締約国は、たばこの使用の中止及びたばこへの依存の適切な治療を促進するため、自国の事情及び優先事項を考慮に入れて科学的証拠及び最良の実例に基づく適当な、包括的及び総合的な指針を作成し及び普及させ、並びに効果的な措置をとること」(同条約第14条)が求められています。(禁煙治療のための標準手順書 http://www.j-circ.or.jp/kinen/anti_smoke_std/

(4)FCTCはその前文で以下のように宣言しています。「たばこの消費及びたばこの煙にさらされることが死亡、疾病及び障害を引き起こすことが科学的証拠により明白に証明されている、、、紙巻たばこ及びたばこを含む他の製品が依存を引き起こし及び維持するような高度の仕様となっていること、紙巻たばこが含む化合物の多くに及び紙巻たばこから生ずる煙に薬理活性、毒性、変異原性及び発がん性があること並びにたばこへの依存が主要な国際的な疾病の分類において一の疾患として別個に分類されている…」(外務省HP http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/treaty159_17a.pdf

(5)2012.1月発刊の、経済学者・荒井一博 著「喫煙と禁煙の健康経済学」 http://www.chuko.co.jp/laclef/2012/01/150408.html でも、この著者は、嗜好 の言い回しよりも、むしろ 嗜癖 を多用しており、専門家で「タバコは嗜好品」を表現する人は先ずいなくて、使うのはJT及びその擁護者だけです。少なくない辞書や辞典が「嗜好品」の中にタバコも入れていますが、それは誤りです。


2.タバコ会社は依存を強める添加物などにより、喫煙者の自己判断が出来ない製品操作をしている

⇒JTは、「喫煙するかしないかは、適切なリスク情報に基づいて、成人個々人が自らの健康に与える影響を勘案して判断すべきものです。」(A)と詐称主張をしています。

(1)しかし、タバコには、メンソールをはじめ、果実風味、砂糖、アンモニア等を添加し、特に若者をターゲットに販促し、タバコの依存性を強め、及び香り付け・味付けなどで喫煙開始を誘導しています。これらメンソールを含め果実風味等の添加物については、2010年11月のウルグアイ・プンタデルエステで開催されたFCTC-COP4(第四回締約国会議)で、第9・10条(成分規制・情報開示)のガイドラインが採択され、早急に禁止とすべきとされています。(ブラジルでは今年からメンソール添加を禁止としており、順次各国に広まりつつあります。)

(2)かようにタバコ会社は、タバコの依存を強め、有害性を増幅させる添加物の入ったタバコ製品を販売していることからして、上記(A)のように「成人個々人が自らの健康に与える影響を勘案して判断すべき」とは到底言える状況にはなく、タバコ会社こそが”個人の選択の自由を奪っている”と言えます。

(3)この添加物以外に、我が国では、タバコのパッケージの健康警告表示に多大な欠陥があり、タバコの販売促進広告が禁止されておらず、ライト・マイルドなどの銘柄名やCSR・スポンサーシップが禁止に至らず、また喫煙や受動喫煙の危害の情報が正しく啓発広報されていないなど、喫煙者は正しい情報を得ているとは到底言えない現状で、自己判断が可能とは全く違っていて、それはJT自身が承知しているはずのものです。行政と立法府による法規制を含む社会的政策・施策の中でこそ、喫煙者の自己判断を促しサポートしていくことが不可欠です。(下記4(1)に再掲)

(4)そもそも、JTは、上記引用の(A)で「適切なリスク情報に基づいて」と言っていますが、JTは自らこのリスク情報を少しでも喫煙者と国民に提供しているでしょうか? 上記指摘のように、添加物にしても、警告表示、販売促進・広告、ライト・マイルドなどの銘柄名、CSR・スポンサーシップ、喫煙と受動喫煙の危害情報など、法規制がない限り、「適切なリスク情報」の提供など皆無に近いと言えないでしょうか? またそれ以上に、これらの所業により、喫煙を擁護し奨励し、喫煙者の選択の自由を奪いながら、(A)を発言するのは、正にマッチポンプ的そのもので恥ずべきではないでしょうか?


3.パブリックコメントの賛否の多寡が重要ではなく、意見内容こそが重要

⇒JTは、「先般公表されました「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について」においても、数値目標の設定に反対する意見が多数あったものと承知しています。」と、業界ぐるみで送った意見が多数、と誇らか気に主張していますが、パブコメは本来的にはその意見の内容にこそ、行政は考慮すべきであって、賛否の多数を言うのであれば、パブコメではなく、世論調査などの方法が採られるべきですし、現に多くの世論調査により、受動喫煙対策を含めタバコ対策を市民・国民の大多数が賛意・期待をしているのが現実です(現喫煙者は国民の約17%に過ぎませんし、どのような調査でも80-90%の市民・国民はタバコ規制の対策推進を願っています)。

(1)パブリックコメントは、行政手続法により、「行政の意思決定過程の公正を確保し、透明性の向上を図ること。国民・事業者等の多様な意見・情報を把握するとともに、それらを考慮して意思決定を行うこと。」とされていますが、「留意すべき点のひとつが、同手続は、公示される案への賛否を投票するようなものではない。たとえ同様の内容で多数の意見提出がなされたとしても、その数の多さ自体が、行政の意思決定における考慮要素になるとは限らないし、また、たとえ、ひとつの意見提出しかなくても、その意見の内容自体が、行政の意思決定における考慮要素にならないとは限らない。」とされています。

(2)特に、タバコ問題のパブコメは、タバコ業界の「タバコの売上げが減って自分たちの販売・利益が減る」との自分たちのエゴ丸出しの反対(国民の健康・福祉がそのエゴの犠牲となるべきとの論)と、国民の健康推進に努力する立場の人たちとのせめぎ合いとなっている、という全く建設的でない現状があります。従ってその賛否の多寡に重きを置くのでなく、国民の健康推進から汲むべき意見を取り上げて、政策・施策が決定されて行くべきで、JTが「反対が多かった」と言い立て、煽るのは、正に世界禁煙デーのテーマ「タバコ産業の干渉を阻止しよう」を踏みにじる、国民の健康政策・施策への干渉・横槍行動そのものです。
 

4.喫煙者の行動変容を促していく政策・施策は 、健康行政と立法の当然の責務

⇒JTは、「今般の「基本方針」が喫煙に関する個々人の選択への介入や厳格な分煙措置の規制等につながることがないよう強く求めてまいります。」((B)、この後半への本会の反論は下記6項に)と主張していますが、

(1)上記2(3)のように(以下再掲:)喫煙者は正しい情報を得ているとは到底言えない現状で、自己判断が可能とは全く違っていて、それはJT自身が承知しているはずのものです。行政と立法府による法規制を含む社会的政策・施策の中でこそ、喫煙者の自己判断を促しサポートしていくことが不可欠です。

(2)行政が、「個々人の選択への介入」とのJTの言うねじ曲げた喫煙者への働きかけでなく、「喫煙者の健康への変容転換、及び非喫煙者の受動喫煙防止」の社会的ルールを確立しつつ、喫煙者の行動変容を促していく政策・施策は、健康行政の当然の責務です。JTの「介入」主張は牽制意図がみえみえで、それこそが健康行政の責務放棄を迫る干渉・介入・横槍そのもので、到底許されざる越権行為です。


5.第2次健康日本21のタバコの数値目標のメイン・主眼は、受動喫煙防止にある

⇒JTは、「厚生労働省は、今回の数値目標及び基本計画の考え方について、「個々人の選択に国が介入し、禁煙を希望しない人にまで禁煙を強制するものではありません」、「今回の基本計画は、厳格な分煙措置の規制を求めている訳ではなく、あくまで受動喫煙の機会を減らすことを目標としているものです」としております。今般の「基本方針」を受けて、今後の、国の政策の策定ならびに、各都道府県における健康増進計画の見直しにおきましては、こうした今回の「基本方針」における数値目標及び基本計画の考え方を十分踏まえた上で行われるものと思われます。」と誠に僭越な牽制をし、枠をはめた積もりをしているのかも知れませんが、

(1)第2次健康日本21のタバコの数値目標のメイン・主眼は、『受動喫煙の機会を有する者を無くする(行政機関 0%、医療機関 0%、受動喫煙の無い職場の実現等)』にあるのは一目瞭然で、本基本方針及び受動喫煙防止条例・法などで、少なくとも規定された場所では「喫煙禁止」(あるいは指定場所以外は「喫煙禁止」)となっていくことは必至なことです。そして大半の場所が「喫煙禁止」となれば、大部分の喫煙者はタバコを手放すことになる…→成人の喫煙率の低減、妊産婦の喫煙0、未成年者の喫煙0は徐々に実現されて行くことでしょう~ 「がん対策推進基本計画」と相まって、「禁煙を強制する」というレベルを遙かに越えて、この流れは我が国でも止めようがない大きな奔流となりつつあるに違いありません。

(2)そしてそれは国民でタバコを吸わない83%もの人たちが(とりわけ乳幼児・妊産婦・子ども・未成年者、成人であってもアレルギーや病弱者・受動喫煙で体調を壊すなど大多数が)、意に反して、少数者の喫煙により日常的に受動喫煙の危害を被り、健康を損ない、苦しみ、そのリスクに曝され続けている誠に理不尽なことからすれば、当然の流れで、タバコ関連産業も、飲食店経営者も、喫煙者も、この事態の社会的改善施策・ルールに異を唱えることは出来ないはずのものです。

(3)喫煙率が年々下がり続けているのは否定しようがない現実であり、タバコ関連産業は益々先細りになるのは既に予見されていることです。これらの事実を直視し、早期にタバコの基本施策と関連産業のあり方の転換、販売転業や葉タバコ農家の転作などを抜本的かつ大胆に進め、また国等にその助成(タバコ税収の充当施策も含め)を早期に要請していくことこそが、タバコ産業関連業界や従業員・家族などに対する責務であり、かつ国民をタバコの危害から救い、健康日本を実現していく早道になります。JTはタバコ業界や喫煙者をミスリードすることをやめ、受動喫煙の危害の否定をやめ、FCTC(タバコ規制枠組条約)とガイドラインの遵守へ方向転換する時期を逃しつつある(残された時間は少ない)ことに、いまだに気づかないのでしょうか?


6.「分煙」では受動喫煙の危害を防止することはできない、例外無き完全禁煙こそが必須

⇒JTは、「今般の「基本方針」が… 厳格な分煙措置の規制等につながることがないよう強く求めてまいります。」(上記4(B)引用と同文)と相も変わらず繰り返していますが、

(1)「分煙」では国民の83%を占める非喫煙者の受動喫煙の危害を防止することは出来ません。FCTC(タバコ規制枠組条約)の第8条ガイドラインが述べるように、例外のない「屋内完全禁煙」以外に受動喫煙からの完全な防止方法はなく、いかなる技術工学的方法でも防止できません。例外無き完全禁煙こそ受動喫煙の危害を防止する方策です。

(2)この第8条ガイドラインは、受動喫煙からの保護;「屋内完全禁煙」措置(屋外あるいはそれに準ずる場所を含む)を既に2010年までに実施する義務を各国に課しています。このガイドラインは日本政府を含め全会一致で採択され、日本政府(FCTCの条約批准を2004年に国会も全会一致で承認したのですから国会も同じ責務を負っています)は早急に遵守へ歩を進める責務があるはずのもので、JTなどタバコ業界のエゴの反対は社会正義からも公序良俗からも許されるものではありません。


7.JTは、嘘で固めた情報を都道府県や関係団体に提供するなど、詐称介入と、飲食店業界等に根も葉もない嘘を吹き込み、ミスリードし、煽り、自分らのエゴに業界を引っ張り込もうという、偽造そのものの扇動行為をいい加減に止めにすべきです

⇒JTは、「こうした検討に資する情報を各都道府県に積極的にご提供させていただくとともに、関係諸団体へも参考となる情報の提供等をあわせて実施させていただく所存です。」と主張していますが、JTのホームページで正しい主張は一度としてありませんでした。あるのはエゴ丸出しの嘘・虚言・煽りだけです。それは本会や日本禁煙学会のJTへの反論を見ていただければ一目瞭然なことです。

嘘で固めた情報を吹き込み煽ることは、一部上場会社として、企業モラルにもとることです。国民の健康よりも自分たちのタバコの販売益を優先すべきとのエゴ丸出しの嘘・虚言・煽りをいい加減に恥じて自重すべきではないでしょうか。私たちこそ、正しい情報を、各都道府県・自治体・関係諸団体へ広く提供していく所存です。

本会は、健康推進の多くの関係団体・機関・人々・国際機関と連携し、受動喫煙の無い、また喫煙者の全員が禁煙に至り、新たな喫煙開始者があらわれない無タバコ社会を目指して、正しい情報提供と、そのような社会実現の推進に、今後も鋭意取り組んでまいります。


【関連重要資料】
・健康日本21(第2次) http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kenkounippon21.html

・たばこ規制に関する公衆衛生政策をたばこ産業の商業上及び他の既存の利益から保護することに関するガイドライン(第5条3項)
厚生労働省HP http://www.mhlw.go.jp/topics/tobacco/dl/fctc_5-3_guideline_120506.pdf

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【参考引用】
JT:「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部を改正する件」の厚生労働省告示についてhttp://www.jti.co.jp/corporate/enterprise/tobacco/responsibilities/opinion/mhlw_amendment/20120711_01.html

7月10日、厚生労働省において検討されてきました「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正(以下、「基本方針」といいます)」に関する厚生労働省告示が発出されました。

「基本方針」では、たばこ対策について、喫煙者率を「12%」(4割削減)、飲食店において受動喫煙の機会を有する者の割合を「15%」(喫煙者率を4割削減した上で半減)等とするとの数値目標が新たに設定されています。

たばこは合法な嗜好品であり、喫煙するかしないかは、適切なリスク情報に基づいて、成人個々人が自らの健康に与える影響を勘案して判断すべきものです。JTは、こうした性格を有するたばこについて数値目標を設定することは、本来成人個々人の選択の結果として決まる喫煙者率等を国の介入により特定の数値に誘導しようとするものであり問題があると考えることから、反対の意見を表明してまいりました。また、先般公表されました「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について」においても、数値目標の設定に反対する意見が多数あったものと承知しています。

このような状況下で、たばこ対策の数値目標を含む「基本方針」が厚生労働省告示として発出されたことは極めて残念と考えます。

なお、厚生労働省は、今回の数値目標及び基本計画の考え方について、「個々人の選択に国が介入し、禁煙を希望しない人にまで禁煙を強制するものではありません」、「今回の基本計画は、厳格な分煙措置の規制を求めている訳ではなく、あくまで受動喫煙の機会を減らすことを目標としているものです」としております(平成24年7月10日 「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針の全部改正(案)に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果について」)。

今般の「基本方針」を受けて、今後の、国の政策の策定ならびに、各都道府県における健康増進計画の見直しにおきましては、こうした今回の「基本方針」における数値目標及び基本計画の考え方を十分踏まえた上で行われるものと思われます。

JTは、今般の「基本方針」が喫煙に関する個々人の選択への介入や厳格な分煙措置の規制等につながることがないよう強く求めてまいります。また、こうした検討に資する情報を各都道府県に積極的にご提供させていただくとともに、関係諸団体へも参考となる情報の提供等をあわせて実施させていただく所存です。

JTは、たばこを吸われる方と吸われない方の協調ある共存社会の実現を目指して、喫煙に関する適切な情報の提供、分煙の推進に今後も取り組んでまいります。

2012年7月11日
日本たばこ産業株式会社
代表取締役社長 小泉光臣