2012年 1月31日送付 |
平成24年度診療報酬改定について中央社会保険医療協議会への意見 医療機関は例外なく敷地内禁煙とすべき |
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厚生労働大臣 小宮山洋子様 中央社会保険医療協議会 御中 委員 各位 |
日本禁煙学会 理事長 作田 学 |
タバコ対策につきましては、医療機関は例外なく敷地内禁煙とすべきです。 |
記 |
個別改定項目について(その2) I 充実が求められる分野を適切に評価していく視点 I-2 生活習慣病対策の推進について たばこ対策への評価 について 今回のタバコ対策(受動喫煙による健康への悪影響は明確であり、公共の場においては原則として全面禁煙を目指しているが、屋内全面禁煙を実施していない病院がみられることを勘案し、生活習慣病患者、小児、呼吸器疾患患者等に対する指導管理にあたっては、 屋内全面禁煙を原則とするよう要件の見直しを行う。)は、基本的に肯定できるところで、医療機関における例外なき「全面禁煙」の徹底が進み、患者・外来者・職員が受動喫煙の危害から守られることを期待しております。 しかしながら、その要件としている(生活習慣病、小児、呼吸器疾患患者等に対する入院基本料等加算及び 医学管理等を算定する場合には、原則屋内全面禁煙を行うよう要件を見直す。)では、結果的に眼科、耳鼻科、皮膚科、歯科などの患者ならびに職員が除外されてしまいます。また、緩和ケア病棟や精神病棟などでは「分煙」も可、となっていますが、「分煙」では受動喫煙の危害防止とはならないことは、既に明らかとされている事実ですので(FCTC-COP2(第二回締約国会議)第8条(受動喫煙防止)のガイドライン等)、医療機関は例外なく「全面禁煙」とすべきです。 従って診療報酬の点数を請求するためには必要と改めるべきであり、さらに患者ならびに職員の受動喫煙を防止するためには、敷地内禁煙を要件とするべきであります。 また、医学部・歯学部と病院が隣接しているような大学病院に於いては、医学部・歯学部の敷地を含めて敷地内禁煙とするべきであります。 |
以上 |