- 骨子案全体について
・検討委員会報告書の内容を無視した、分煙を認める内容になっており、これでは受動喫煙から県民を守れません。検討委員会報告書の内容に戻して下さい。
・検討委員会で示されたように、兵庫県民は、食堂・レストランについて、非喫煙者で93.9%、喫煙者でも77.2%が実効のある喫煙規制実施に賛成であり、非喫煙者では55.0%が全面禁煙を望んでいます。また、旅館・ホテルについて、ロビー・食堂などの共用部分について、非喫煙者で95.6%、喫煙者でも86.1%が実効のある喫煙規制実施に賛成であり、非喫煙者では60.3%が全面禁煙を望んでいます。客室については、非喫煙者で95.2%、喫煙者でも81.7%が実効のある喫煙規制に賛成であり、非喫煙者では46.8%が全室禁煙を望んでいます。
・分煙業者だけが儲かる内容になっています。検討委員会でも明らかになったように、分煙で受動喫煙を防ぐことはできません。公費を無駄なことに使うのは止めて下さい。
・飲食店は禁煙にしたら、家族連れなどの来店が増えて、利益が増えるという検討委員会の資料や事実を県民に知らせて下さい。
- 公共性の高い施設について
・官公庁、医療機関、教育機関については、条例施行と同時に罰則を適用して下さい。
・検討委員会報告書の通り、公共性の高い施設に民間商業施設を包括して、分煙を認めないで下さい。
・建物内禁煙の場合、兵庫県受動喫煙防止対策指針にある出入り口20m内の禁煙措置についても罰則の適用をお願いします。
・公共性の高い施設については、受動喫煙対策が特に緊急に必要であり、JTの言いなりになっている民間業者の反対意見をいちいち聞いて、対応を遅らせるべきではありません。
・タバコ小売店でしばしば行われているタバコ試飲についても、受動喫煙防止のため、厳格に罰則をもって禁止して下さい。
- 旅館・ホテル・飲食店について
・ロビー、宴会場、廊下など共有の場は、受動喫煙を避けようがなく、サードハンドスモーク防止のためにも、全面禁煙として、条例施行当初より罰則を適用下さい。
・時間分煙は、人事院「職場における喫煙対策に関する指針(勤務条件局長通知)」においても明確に効果がないとされているため、認めないで下さい。
・時期や基準も明確にされないまま暫定的措置のみを認めることは、無駄なコストを掛けて対策を実施する民間事業者の混乱を招くので、いっそ、始めから費用がかからない全面禁煙だけを認めて、罰則を適用すべきです。
・暫定措置としても、喫煙率は20%しかないので、シングルルームとしても禁煙室8割、ツイン以上で客室内受動喫煙を防止することを考えると、9割以上を最初の義務とするのが相当です。
・飲食店や喫茶店については、受動喫煙被害が防止できない1/3とか1/2ではなく、当初から全面禁煙として、禁煙の面積割合ではなく、罰則適用の時期について猶予をするべきです。
・火災防止と類焼防止・犠牲者の軽減の観点から、低層階はフロアごと全面禁煙とすべきです。
・小規模スナック・バー等についても、妊婦や非喫煙者も利用し、従業員の受動喫煙もあり、例外として扱うべきではないと思います。
- 喫煙席・喫煙室への立ち入り制限について
・喫煙席・喫煙室などは、受動喫煙の危険を知らせるために、兵庫県が指定した大きく目立つ表示を義務付け、罰則を適用して下さい。また、学校・医療機関・官公庁で、その喫煙表示のある場所には、未成年者・妊産婦・非喫煙者は立ち入ったり、近づかないように、啓発する義務を規定して下さい。集団で行動する際も1人でも未成年者・妊産婦・非喫煙者がいる場合は、喫煙表示のある場所や受動喫煙の危険性のある場所に立ち入ったり近づかないように啓発して下さい。
・「喫煙スペースへの未成年者立入禁止及びその旨の表示義務」となっていますが、「妊婦・非喫煙者」を入れて下さい。
・同様に、従業員の受動喫煙防止のため、従業員の立ち入りも禁止して下さい。
・表示と立ち入り制限については、抜き打ち検査と罰則化により、実行性を担保して下さい。
- 全面禁煙店への報奨について
・条例施行と同時に全面禁煙としたホテル・宿泊施設・飲食店については、兵庫県から県民に知らせる、空気がおいしい安全安心な店としてステッカーを交付する、ポイントラリーや割引券の配布などのインセンティブを与えて下さい。
・意味のない分煙設備などに補助金や貸付等として公金を使うのは全くの無駄ですのでおやめ下さい。
・従業員への禁煙補助などとしてなら、一石二鳥になると思います。
- その他
・兵庫県民の受動喫煙被害を顧みず、JTの利益のためだけを考えていいなりになっている、業界からのやらせメール、やらせ文書は無視すべきです。